| 1.目的 当クラブは「サッカーで遊ぼう」をモットーとし、部員、OB、保護者、指導者が全員でサッカーを楽しむことを目的とする地域社会のスポーツクラブである。  2.会員の資格 小学1年生から6年生までの男女児童。保護者および本人がクラブの趣旨に賛同するものであること。
 3.運営 「代表」「コーチ」「事務局」「保護者」にて運営する。 4.設立日 平成2年4月1日 5.代表 
創立者の杉浦光丸氏、運営責任者の東真一氏とする。 退任の場合、次期代表は現代表の推薦をもとに選出される。
 事務局住所として、現代表の自宅住所を登録する。
 6.コーチ  新コーチは在籍コーチもしくは事務局の推薦をもとに、代表の最終承諾をもって決定される。審判員資格及び指導者資格を持つのが望ましい。
 7.事務局 事務局代表・全体会計担当・保険担当・ホームページ担当・中央支援担当・合宿担当・各学年担当によって構成される。事務局は以下のことを受け持つ。 
予算とその執行の管理練習場所の確保とその割り振り各種イベントの開催保険、合宿などの申し込み活動規約などクラブ公式文書の改定ホームページの管理 8.総会及び会議 
総会は、代表・コーチ・事務局・それらの推薦者の出席にて開催される。総会は、代表または事務局代表の招集により、原則として毎年1回、4月に開催し、予算・決算・活動計画・活動報告・その他の案件を決議する。総会に提出される案件は、基本的に話し合いによる合議とするが、まとまらない場合は出席者の過半数の賛同をもって議決される。議長は事務局代表の推薦をもとに、会議の冒頭で出席者の過半数の賛同をもって決定する。合宿打ち合わせ等の臨時の会議については、代表または事務局代表が関係者を招集する。 9.入会 入会を希望する者は、担当コーチの了承を得た上で事務局に申し出て、所定の入会手続きを取ることにより入会を認める。 10.退会 怪我・疾病・その他の都合により、当クラブを退会する場合は、担当コーチの了承を得た上で事務局に申し出ることにより退会を認める。 11.活動 練習は原則として、月曜・木曜の16時15分から18時まで、土曜日は午後に行うものとする。ただし、グランドを共用する他団体の都合、公共グランドの抽選結果、試合、各種行事を行う場合はこの限りではない。 12.会費 
当クラブの会計は、会員から納められる会費で運営される。会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。年度末に決算を行い、総会において報告し、承認を得るものとする。会費は総会で承認された額とし、原則として年度初めに全納とする。退会者の会費は、退会時期から算出した金額を月単位で払い戻すものとする。 13.事故、怪我 
練習・試合および移動中の事故や怪我等について、当クラブはその責任を負わない。入会時に、スポーツ安全保険の加入を義務付けるものとする。 14.登録 会員は久本サッカークラブに選手登録すること。他チームですでに登録済みの場合、入会することはできない。また、久本サッカークラブに選手登録して活動する会員は、他チームの練習・試合にも原則として参加しないものとする。 以上 付則この規約は、平成2年4月1日から実施する。
 付則
 この改正は、令和2年11月15日から実施する。
 改正事項:「4.設立日」と「5.代表」の住所追記
 付則
 この改正は、令和 6 年 4 月 1 日から実施する。
 改正事項:「5. 代表」の変更
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